タイ国際結婚


配偶者ビザ(国際結婚) 外国人雇用 帰化申請   
外国人雇用・国際結婚(配偶者ビザ)・帰化・永住・外国人の来日のための必要書類やお役所手続きについて情報を提供いたします

                                        
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サービス内容
国際結婚(配偶者ビザ)・外国人雇用・帰化・永住・外国籍の方の来日のための 必要書類や お役所手続きの情報提供をいたします( 料理人・技術者・外国の従業員を日本に呼ぶ、配偶者ビザ、日本国籍取得 など)。 国際結婚手続きの概略の説明については、下記のフィリピン、タイ、中国、ロシア、韓国の国旗をクリックしてご覧ください。 それ以外の一般的な国際結婚手続きは、トップページ下の国際結婚手続きの概略をご覧ください。※現在新規の受注は行っておりません。

下の絵をクリックすると 国際結婚手続き・ビザ・帰化申請などについて 詳しい内容が出てきます 

国際結婚 ビザ 手続き
フィリピン人との結婚
国際結婚 ビザ 手続き
タイ人との結婚
国際結婚 ビザ 手続き 
中国人との結婚
国際結婚 フィリピン
フィリピン国旗をCLICK
国際結婚 タイ
タイ国旗をCLICK
国際結婚 中国
中国国旗をCLICK

※台湾人との国際結婚手続きは、中国人との国際結婚手続きと異なります。
※日本に住むための在留資格、ビザです。タイの国際結婚および配偶者ビザの詳細は、タイ国旗をクリック

国際結婚 ビザ 手続き
ベトナム人との結婚
国際結婚 ビザ 手続き
ロシア人との結婚
国際結婚 ビザ 手続き
韓国人との結婚
国際結婚 ベトナム
工事中
国際結婚 ロシア
ロシア国旗をCLICK
国際結婚 韓国
韓国国旗をCLICK


※日本に住むための在留資格です。国際結婚手続きの詳細は、上のロシア・韓国国旗ををクリック


外国人留学生を雇用する手続き
(就労ビザ)
その他外国人雇用する手続き(就労ビザ)
料理人・技術者・通訳・翻訳・宝石研磨職人など
外国人雇用 留学生
上の絵をCLICK
外国人雇用
上の絵をCLILCK

※日本に働きながら生活するための在留資格です。



日本 永住 手続き 帰化 申請 (日本国籍取得) 手続き
永住
上の絵をCLICK
帰化 日本国籍取得
日本国旗をCLICK



※永住は、外国籍のまま、更新不要で在留できる在留資格ですが、帰化は、日本国籍を取得する手続きです。

短期滞在短期滞在短期滞在短期滞在
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90日を越える滞在
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絵をCLICK
外国籍の方を 短期間(90日以内) 日本に入国させたい

・外国籍の親族、友人を日本に呼ぶ
・観光ビザ
・海外支店の従業員を打合せのため日本に呼ぶ

・国際会議、イベントの出席者を日本に呼ぶ
外国籍の方を日本に呼ぶ
(90日を超えて滞在させたい)
国際結婚は、上の段の国旗をクリック

オーバーステイであることを正直にお役所に話し、引き続き日本で生活をしたい

例:日本で結婚生活を送りたい(上の国際結婚の欄もクリック)

※タイ人との結婚手続きは、上記タイ国旗もクリックしてみてください。

就学 留学
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就労 会社経営
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スポーツ文化活動芸術活動 芸術活動
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勉強 仕事・転職・経営 芸術・文化活動
日本語学校で勉強したい

日本の大学で勉強したい

日本の専門学校で勉強したい

アルバイトをしたい

日本で通訳・翻訳、料理人、技術者、宝石研磨職人等として働きたい

日本で会社を設立したい
(記帳代行をまかせたい)

外国から日本へ転勤をしたい

日本国内で転職をしたい


音楽、美術、文学、写真など

生け花、茶道、柔道、日本建築などの日本文化の研究


※日本に住むための在留資格、ビザです。

宗教活動
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家族滞在 国際結婚家族滞在 国際結婚
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宗教活動 夫婦・家族 一緒に住む

外国人の神父(牧師)を日本に呼ぶ手続き

配偶者や子供を呼んで日本で暮らしたい
<国際結婚及び配偶者の在留資格取得>
日本人と離婚したが、日本で子供を養い生活したい<定住者への変更>

※日本に住むための在留資格、ビザです。
  国際結婚については、上のロシア・フィリピン・タイ・中国・韓国等国旗をクリックしてください。

再入国許可
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在留資格の更新
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在留資格の変更   
  絵をCLICK
再入国許可申請手続き 在留資格の更新手続き 在留資格の変更手続き
(例:国際結婚、国際離婚)


※ 必要書類 および 配偶者ビザ についての詳細は、ご相談ください。タイの国際結婚および配偶者ビザは、上記   タイ国旗をクリックしてください。フィリピン人との国際結婚手続きは上のフィリピン国旗をクリックしてください。
   ロシア人との国際結婚手続きは、上のロシア国旗をクリックしてください。
※在留資格を取得するための申請は、居住地(居住予定地)を管轄する入国管理局へ行います。
フィリピン、タイ、ロシア、中国、台湾、韓国、ベトナム等




婚姻要件具備証明書を発行する国の一般的な国際結婚手続きの概略については、下記参照

国際結婚の方法について、どの国の法律に従わなければならないかという問題がありますが、日本人が日本で外国人と結婚する場合については、日本法に従います。
一般的な流れ
@最初に日本の市区町村役場に婚姻届を出す→相手国(在日大使館・領事館)に届出をする
 又は、最初に相手国に届出→日本の市区町村役場に届出 (この点は、事前に関係役所にご確認ください)

A必要書類(最初に日本の市区町村役場に婚姻届を出すパターンの場合)の準備・提出
  ・婚姻届(証人欄には、成人の署名・押印)
    証人が保証することは、二人の婚姻の意思だけで、金銭の保証人でありません。
    外国で婚姻が成立したことを報告する場合は、この証人は不要
  ・戸籍謄本(日本人)
  ・婚姻要件具備証明書(外国人) 翻訳者を記載した日本語訳も添付
   ※婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合は、婚姻届を出す市町村役場に事前にご相談ください。
  ・出生証明書(外国人) 翻訳者を記載した日本語訳も添付
  ・パスポート(外国人)
  ・印鑑(記載の誤りがあるときに使いますので一応ご持参ください)
  ・外国人登録している場合は、外国人登録証明書

B婚姻届等を提出したら、その市区町村役場で婚姻届受理証明書を発行してもらい、在日の外国の大使館へ届出
  必要書類は、届出をする在日の外国の大使館にご確認ください。
  ※婚姻届受理証明書は、日本で結婚の手続きが行われたことをを証明する文書です。
  ※すべての国の国際結婚がこの流れになるわけではありませんので、ご注意ください。









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