国際結婚  中国人との結婚手続き〜日本に住むためのビザ取得


 日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(たとえば婚姻年齢については日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

  婚姻手続きの順序としては、日本側の手続きを先に行うと、中国側の結婚登記の際に届けを受け付けてもらえなくなることがあり、注意が必要です。

  中国側へ婚姻届をしようとする場合、婚姻登記機関から「独身証明」を要求されます。日本側への婚姻手続きをまだ行っていない場合は、日本政府発行の「独身証明」を取得することが可能ですが、既に日本側の手続きが済んでいる場合は、日本政府は「独身証明」を発行することはできません。一方、中国の末端機関では、たとえ婚姻相手が同一人物であっても、「独身証明を出せないのなら、独身とはみなされない。」として、手続きが進まないことがあります。

1.中国における結婚手続き

 

     

 地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関にお問い合わせ下さい。 

 

   

(1)結婚の手続

 

        日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。


 なお、中国への婚姻届は、日本国内の中国大使館(又は各総領事館)では受理していないので、中国国内において婚姻手続を行って下さい。

 

 

   

(2)必要書類

 

     

ア.日本人の必要書類

  1. 日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)」
    この書類は、日本の外務省の認証、及び日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります(数日間かかります)。
  2. 翻訳会社による上記1の中国語の訳文
  3. 本人の旅券または有効な国際旅行証明
  4. その他

イ.中国人の必要書類

  1. 本人の戸口簿及び身分証
  2. 婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以 内に親戚関係が無いことを、表明すること
  3. その他 




2.日本のお役所に対する結婚手続き


     (1) 日本大使館(又は総領事館)に届け出る方法
 

 中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に日本大使館領事部 (または各総領事館)に婚姻届を提出して下さい。婚姻届に必要な書類は次のとおりです。婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1〜2ヶ月かかります。

  1. 婚姻届…2〜3通(通数は新本籍地をどこに設けるかによる。以下同様。)

  2. 日本人の戸籍謄本…2通

  3. 結婚証明書(公証処発行の公証書)…2〜3通

  4. 中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)…2〜3通

  5. 上記3.及び4.の和訳文(注意事項があります)…各2〜3通

 
(2) 本籍地の市区町村長に郵送するか、自ら持ち帰って本籍の市区町村に直接提出する方法
 

 

 

 

 中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村長に郵送、または直接提出して下さい。婚姻届に必要な書類は以下のとおりですが、詳細については、事前に本籍地の市区町村役場にお問い合わせ下さい。

 

 
 
  1. 婚姻届…1通
  2. 結婚証明書(公証処発行の公証書)…1通
  3. 中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)…1通
  4. 上記2.及び3.の和訳文(注意事項があります)…各1通

 ※本籍地ではなく所在地の市区町村長に届出る場合は、さらに戸籍謄本1通が必要となります。

 

 
3.中国人配偶者を日本に入国させるための手続き
 
      パスポートの取得と在留資格認定証明書の取得(証明活動が重要)

中国人配偶者がパスポートを取得できたら、そのコピーを送ってもらい、入国管理局で中国人配偶者が日本に入国するための申請(在留資格認定証明書交付申請)をします。その時に用意する書類は申請書のほかたくさんあります。この申請に対する交付・不交付の結論がでるまで、約1〜3ヶ月かかります。交付ならば、「在留資格認定証明書」が送られてきますので、それを中国人配偶者に送り、中国人配偶者は、日本大使館指定の代理申請機関を通じて中国の日本大使館領事部や領事館にビザ申請をします。他方で、不交付ならば、その理由を確認し、粘り強く対応を考えていくことになります。
この手続きは、ケースによって、時間も労力もかかる作業となります。
 
 
   
     

 

ビザの申請(日本大使館領事部に申請する場合)

 在留資格認定証明書を取得した後、日本大使館指定の代理申請機関を通じて申請して下さい。
 (必要な書類)

  1. 査証申請書
  2. パスポート
  3. 写真1枚(申請書貼付、証明写真のサイズ)
  4. 在留資格認定証明書原本及び右証明書のコピー(1通)
    (なお、在留資格認定証明書は、発行日より3ヶ月以内に入国しないと効力を失いますので注意)
  5. 戸口簿(写)
  6. 婚姻経緯書(日本大使館指定様式)
  7. その他

 

 
   






※結婚手続きサポートは、当事務所とご契約いただいた方に、当事務所が把握している情報を提供し、結婚手続きの流れや大まかなスケジュールを把握していただくための無料サービスです。念のため、中国人婚約者に、中国のお役所に詳細な問い合わせをしていただきながら、進めていくことになります。
※その他、注意事項がありますので、ご相談ください。
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