外国人を雇用する手続き(在留資格の変更、在留資格認定証明書の取得)日本の就労ビザ
※日本で就労するための在留資格、ビザですので、ご注意下さい。

まず、就労させる仕事内容が法律上認められた職種であり、かつ、雇用する企業側の業務内容と、採用する外国人の方の学歴・職歴が一致する必要があります。この他にも多くのポイントがありますので、慎重に吟味して日本へ呼び寄せることができる可能性(又は在留資格の変更の可能性)がどの程度あるかを考えていくことになります。

次に、現在日本にいる外国人の方が、別の日本企業に転職する場合は、在留資格の変更手続きが必要となる場合があります。そして、現在外国にいる外国人の方が、日本の企業に雇用され、来日するためには、在留資格認定証明書を取得する手続きをとります。これらの手続きは、入国管理局に外国人本人(又は企業の担当者)が出頭して行うか、又は行政書士などの国家資格者に手続きの代行を依頼する方法があります。法律用語や行政手続のやりとりに不安を感じている方や、電車やバスで入国管理局まで2回から3回出向いて何時間も待っているのが面倒な場合は、ぜひ、ひろき行政書士事務所へご連絡ください。


【当事務所のサービスのの流れ】
@お客様(雇用する企業様や外国人ご本人様)からのご相談

A手続きの進め方及び提出する必要書類をご説明

B提出する必要書類の作成・収集

C当事務所が、入国管理局に必要書類を持参して、書類提出を代行し、行政手続きをすすめる

D追加書類の提出の指示があれば、再度入国管理局へ書類を提出しに行く

E変更・認定証明書取得手続きの審査の途中経過を企業様に報告

F通知が届いたら、再度、当事務所が入国管理局に行き、パスポートに証印(変更許可)をもらう
↓(又は在留資格認定証明書の交付を受ける)
Gパスポートを外国人ご本人様にお届け (又は在留資格認定証明書を企業様にお届け)

【報酬額】
 特にお急ぎでなければ、メールにてお問い合わせください。
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