国際結婚 フィリピン国籍の方と日本国籍の方の結婚手続き〜日本に住むためのビザ取得

国際結婚をした後、日本に外国籍の配偶者を呼び寄せる手続き(入管手続き)は、法務省の承認を受けた行政書士や弁護士等が行うことになっており、それ以外の者が業務として行うことは違法です。当事務所は法務省の承認を受けた行政書士が業務を遂行しますので、ご安心ください。

1年間の結婚総数の100件に1件は、日本・フィリピン間の婚姻です。これは、日本・中国間の婚姻に次ぐ2番目の多さです。

 日本・フィリピン間の婚姻では、諸事情でフィリピンで挙式を行うケースもあると思われますが、次のどれかに該当すると、夫婦となれても一緒に日本に住めないかもしれません。
1、フィリピン国籍の方が、偽造パスポートを持っている 又は パスポートを取り上げられている
2、フィリピン国籍の方の出生証明書が存在しない
3、フィリピン国籍の方に、現在配偶者がいる
4、フィリピン国籍の方が、過去に強制送還になった経験がある
5、フィリピン国での婚姻手続き→日本国での婚姻手続き→入管手続きという3段階の手続きの中で、正規の書類を提出していない

 手続きは非常にめんどうなのに加え、1から5のどれかに該当すると、フィリピン配偶者が、無事日本に入国できない可能性を覚悟しなければならないのです。
 
 
●日本人男性とフィリピン人女性との結婚手続き
 (モデルケースとしてお読みください)

@結婚手続きに必要な情報の提供。(秘密厳守)
※ここでフィリピン配偶者の方に集めていただく資料がございます。

A結婚手続きの流れとスケジュール および 必要書類の詳細な打合せ
※諸事情を考慮し、移動手段や日程の組み方を一緒に考えていきます。
 

Bフィリピンへ渡航
※パスポートの残りの有効期限などいくつか注意点があります。


Cフィリピンの日本大使館又は領事館で‘婚姻要件具備証明書’の申請
※申請時間に注意(日本人当事者以外は、申請できません)


D上記の場所で、翌日、婚姻要件具備証明書の受取り
  (婚姻要件具備証明書のコピーをとります)
※婚姻要件具備証明書には有効期間(通常3ヶ月以内)がありますので、ご注意ください。


Eフィリピンの市役所に行って婚姻許可証の申請
  (市役所によっては、2人そろってセミナーの参加が義務)
※日本人・フィリピン人それぞれ用意する書類が異なりますのでご注意ください。


FEの市町村役場に、10日間、2人の結婚予定を公示
この10日間に異議申し立てがなければ婚姻許可証が発行されます
  (許可証のコピーもとっておきます)
※異議が出た場合の流れ(スケジュールが大幅に変わります)も、事前に説明いたします。



G婚姻許可証の有効期限内にフィリピン国内で結婚式をあげ、
 法的に婚姻成立


 (婚姻許可書の有効期間(120日)内にフィリピン国内で結婚式を行います。
  婚姻挙行担当官(裁判官や神父等)と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を
  行い、婚姻する者と証人が婚姻証明書に署名します。
  これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立)



 ※教会での挙式は事前に確認が必要です。信者以外や離婚経験者の挙式を許可
   しない場合がありますし、許可の条件として結婚セミナーの受講を求められる場合があります。

 ※結婚式の様子を写真に必ず撮って下さい。

   (フィリピン人配偶者が、海外居住フィリピン人委員会でセミナーを受講する時と、
    日本の入国管理局から在留資格認定証明書を取得する際に、結婚式の写真の
    提出を求められるます。
    また、フィリピン人配偶者の親族を日本に呼ぶ時の資料にもなります)

 ※結婚許可証と、指輪と、印鑑も忘れずにご持参ください


H結婚式で作成された婚姻証明書がNSO(国家統計局)にも送付され、結婚式から2週間くらいでNSOに登録されます(地方での結婚の場合は、登録まで数ヶ月になる可能性もあります)
この後フィリピン人配偶者に、NSO発行の婚姻証明書と出生証明書を必要枚数取得してもらい、各2通を日本に送ってもらいます。そして、フィリピン人配偶者の方に、NSO発行の婚姻証明書と出生証明書などの必要書類を持参して、CFO(フィリピン人海外居住委員会)でのセミナーを受講してもらい受講証明書を取得してもらいます(このセミナーに日本人は参加する必要はありません)。そして、フィリピン人配偶者は、このCFOセミナーを受講したら、必要書類を持参して、フィリピン外務省又は地方事務所で、旧パスポートを返納し、新しい姓でのパスポートを取得します(通常約1週間。問題があるケースは3ヶ月位覚悟)


Iフィリピンから送ってもらった婚姻証明書と出生証明書、及びそれぞれの日本語訳を持参して、帰国している日本人男性が日本の市役所に、婚姻届の提出をします(本籍地以外の役場の場合、戸籍謄本・抄本が必要)。約1週間後、戸籍謄本に、婚姻の事実が記載されます。
※婚姻届のフィリピン人配偶者の名前の書き方に注意。
※日本語の訳文には翻訳者の署名押印が必要

  

J日本人男性は、婚姻事実の記載された戸籍謄本等の多くの必要書類を持参して入国管理局へ行き、妻を日本に呼び寄せるための手続きをします
※在留資格認定証明書の交付申請の際は、フィリピン人配偶者の名前の書き方に注意



K申請から2ヶ月から半年位後に、入国管理局が封筒を送付し、フィリピン人配偶者に日本に入国できるチャンスを与えるかどうかの結論がでます。チャンスを与えるという結論なら、その在留資格認定証明書のコピーをとって、原本ととともにフィリピン人配偶者に送付します。
 他方で、チャンスを与えないという結論が書かれている場合は、その理由を確認し、再申請をします。このときは、当事務所が、お客様に代わりまして、追加料金なしで再申請を致します。万が一最終的に、目途が立たない場合は、’在留資格認定証明書’の取得について受領していた報酬を返金いたします。この手続きは、ケースにより、時間も労力も必要となります。




L入国・滞在のチャンスを与えられたフィリピン配偶者は、この在留資格認定証明書と必要書類を日本大使館に持参して、日本大使館で真の結婚であるかの審査を受けることで、ビザを発行してもらいます
通常は、3日から1週間くらいでビザが発給されますが、もし万が一この段階で、日本大使館がビザを発行しなかった場合は、当事務所が日本大使館と連絡をとり理由を確認します。



Mビザ取得後に、CFO(海外居住フィリピン人委員会)にパスポートを持参し、セミナーを受講したことを証明する証紙を貼ってもらいます
※この手続きを忘れると、フィリピンの空港から出国できません。



N航空券の手配をします
※片道分の航空券でも入国に差し支えありません。



Oフィリピン人配偶者が来日しましたら、90日以内に居住地を管轄する市役所で、必ず外国人登録を行って下さい。
※その後、健康保険(国民健康保険・社会保険)や年金(国民年金・厚生年金)等の手続も忘れないで済ませましょう。



P日本の入国管理局へ行き、再入国許可申請をしておくことをおすすめします。
※この許可なしに奥様がフィリピンに一時里帰りをすると、いろいろなマイナス面があるからです。
※通常最初に奥様が日本に滞在することを許可される期間は、1年です。期限がきれる2か月前から更新申請をすることになります。ぜひ、その点も当事務所にご相談ください。




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※手続き上の理由で、婚因が成立しなかったり、配偶者を日本に長期間入国させられなかった場合は、受領した報酬を返金いたします。ただし、お客様の虚偽の情報提供や文書偽造行為があった場合やお客様の方で途中で結婚を断念された場合は、報酬は返金いたしません。

※真剣な結婚で、これから先は法令を守ることに同意し、かつ婚約者お2人のご協力が得られることが、当事務所で仕事を受任する条件となります。ご了承ください。

※フィリピンでの結婚手続き(上記@からI)については、トータルサポートをお申し込みの方にのみ、当事務所が把握している手続きの流れや大まかなスケジュールをご説明する無料サービスです。念のためフィリピン配偶者に地元のお役所に詳細をお問い合わせいただきながら進めていくことになります。 現在、新規の受注は行っておりません。

当事務所の連絡先は、こちら



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