外国籍の方を 短期間 日本に入国させたい(日本のビザ)
| ●外国籍の親族や友人、従業員・技術者・研究者を 短期間 日本に呼びたい、 日本との査証免除協定を結んでいない国の外国人の方が日本に入国する際には、短期滞在ビザを入国前に取得する必要があります。 他方で、、アメリカ合衆国やカナダなど相手国によっては相互ビザ免除措置が取られており、短期的に日本に滞在する場合、ビザは不要とされるケースもあります。その場合はビザの手続きはせず、パスポートのみで日本に入国することができます(国によって条件が変わりますので、詳細はご相談ください) (短期滞在ビザをとる手続き) 入国管理局で手続きの申請はできませんので、手続きは海外にある居住地を管轄する在外公館(日本大使館、または領事館)に行って直接申請することになります。 (このビザで滞在できる期間) 短期滞在ビザは15日、30日、90日の種類があり、滞在予定によって交付される日程が決まります。滞在できる期間は最長90日間で、病気などの特別の理由がない限り、この期間を延長することができません。当然この期間を超えて日本に滞在すればオーバーステイとなり処罰の対象となります。 (注意点) 結婚して日本人の配偶者等になる等、一定の場合以外は短期滞在のビザで来日後、他の在留資格に変更することはできません。とりあえず、短期滞在で来日して、変更すればよいという考え方はやめたほうが賢明です。 また、短期滞在のビザで滞在する外国人は就労活動が認められておらず、日本で働くことはできません。 (手続きに必要な書類) ケースにより異なります。ご相談ください。 (税込報酬額) 3万円(契約時に全額お支払いただきます。) 万が一、不許可の場合は、受領した報酬を返金いたします。 |
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●短期滞在ビザが発行されるまでの流れ
※渡航目的や相手の国、管轄の領事館により必要書類等は若干異なります。 |
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法務省入国管理局 申請取次行政書士 豊田 浩己 |