| 国際結婚 タイ人との結婚手続き~日本に住むためのビザ取得 | |||||||||
タイ人との国際結婚の流れ
との違いがあります。 (1)必要書類及び手続き上の注意は以下をご参照下さい。
英訳・和訳が必要で、ガルーダ印(タイ王国の認定印)が必要
手続きをする市役所で他の書類を求められる場合がありますので、その場合は、その書類も用意して下さい。 必ず婚姻届を出す市役所に事前に確認をしてください。 ・ ※婚姻用件具備証明書を提出するのが原則ですが、用意できない場合は、上記1と3の書面等の提出で許される場合もあります。市町村役場にご相談ください。婚姻要件具備証明書を提出できない場合は、市役所の方から法務局に受理照会がなされるため、届出受理までに時間がかかることもあります。 ・ タイ語原本と英訳文の書類については、タイの外務省にて翻訳の認証を受けて下さい。 和訳文については日本大使館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。 ※翻訳文の作成には注意事項があります。
・ 以上が、一般的な書類ですが、タイ人が過去に氏名を変更した場合や離婚歴がある場 合には、さらに提出する書類があります。
本籍地役場に届出をする場合は不要です。ただし、婚姻後の新本籍を現本籍以外にする場合にはご用意下さい。 届出前3ヶ月以内に取得したもの ●二人の必要書類 タイ人配偶者の署名押印欄については日本人異なる注意事項があります。 (2)日本の市区町村役場に届出が受理されたあと約1週間程で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。 2. 日本で婚姻手続き終了した後のタイでの結婚手続き 日本での結婚手続きが終了後、国際結婚ですので配偶者の本国郡役場に婚姻届をして下さい。 日本大使館で発行する婚姻証明は以下の要領で日本大使館にてご申請下さい。 ●婚姻証明申請時の必要書類
日本人配偶者が申請時に日本大使館までいけない場合にご用意下さい。
(1)日本大使館発行の婚姻証明は英文のみです。 (2)タイ国外務省認証済みの証明書が発行されたら、この後はタイの郡役場に婚姻届をして下さい。 ↓ (3)タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わるものを作成。 結婚成立後の手続き(結婚が成立しても、日本に入国滞在する資格はまだありません) 結婚手続きが完了した後、一般的には、タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をして、その後に長期の結婚在留ビザを取得して日本に来てもらうことになります。実は、この手続きが厳しいため、最低限必要な提出書類に加え、審査がスムーズに進むような提出書類を工夫して補う事になります。 この場合、難点は結婚しても3~4ヶ月間はタイ人配偶者を日本に連れてくることが出来ない点です。特別な理由がない限り、申請して3ヶ月程度かかるのが一般的です。この在留資格認定書が発給されると、今度はその証明書をタイの配偶者に送付して、今度は1年間の長期滞在ビザの申請を、タイの日本大使館で行っていただきます。このとき、大使館で審査が行われるため、あらかじめ注意していただきたいことがありますのでご相談ください。ビザの発給は多くの場合約1~2週間かかります(ビザは発給されないこともあります)。 発給されれば、日本に入国するチャンスを与えられます。 ※国際結婚手続きサポートは、当事務所とご契約いただいたお客様に、当事務所が把握している情報を提供して、結婚手続きの概略とおおまかなスケジュールを提供する無料サービスです。手続きの詳細については、念のためタイ人配偶者にタイのお役所に問い合わせをしていただきながら、進めていくことになります。現在、新規の受注は行っておりません。 タイ人との国際結婚手続きやビザについて、当事務所に相談したい方は、こちら |
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法務省入国管理局 申請取次行政書士 豊田 浩己 |