国際結婚  タイ人との結婚手続き~日本に住むためのビザ取得
タイ人との国際結婚の流れ 
  1. 会社などでタイを訪問する時間が取れない場合は、先に日本で手続きをする方法をとることで、タイにいる婚約者と書類のやりとりだけで結婚の手続きができます(ただし、日本側の要件書類が揃わず、受理されない場合もあります)。
  2. 時間と手間はかかるが、確実に結婚手続きを終わらせたい場合は、先にタイで手続きをしたほうが良い(ただし、日本人がタイ側の要件書類を持って、タイに行く必要があります)。      

   との違いがあります。

   

以下では、、先に日本で結婚手続きをする場合の説明をいたします。

1.
日本の市区町村役場における結婚手続き

(1)必要書類及び手続き上の注意は以下をご参照下さい。

●タイ人の必要書類

  1. 独身証明書 1                           

     英訳・和訳が必要で、ガルーダ印(タイ王国の認定印)が必要

  1. 住居登録証 1   
     同英訳文 1部  
     同和訳文 1部 
      
  2. 申述書 1 
      同和訳文 1


「申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓していただく書類です。
タイ語でかまいません。原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要と扱われているようです。しかし、市役所により対応が異なるケースもあるため、 記載内容の詳細やタイ外務省の認証の要否については、届出先の役場にご相談下さい。 

 


  1. その他の書類

 手続きをする市役所で他の書類を求められる場合がありますので、その場合は、その書類も用意して下さい。 必ず婚姻届を出す市役所に事前に確認をしてください。
 例 : パスポートのコピー・出生証明書・居住証明書・IDカード、婚姻要件具備証明書など

           ※婚姻用件具備証明書を提出するのが原則ですが、用意できない場合は、上記1と3の書面等の提出で許される場合もあります。市町村役場にご相談ください。婚姻要件具備証明書を提出できない場合は、市役所の方から法務局に受理照会がなされるため、届出受理までに時間がかかることもあります。
   (
翻訳文についての注意
     タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出         するために、英語と日本語に翻訳して下さい。

            タイ語原本と英訳文の書類については、タイの外務省にて翻訳の認証を受けて下さい。     和訳文については日本大使館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。      ※翻訳文の作成には注意事項があります。

   以上が、一般的な書類ですが、タイ人が過去に氏名を変更した場合や離婚歴がある場   合には、さらに提出する書類があります。

 
●日本人の必要書類

  1. 戸籍謄本 1

本籍地役場に届出をする場合は不要です。ただし、婚姻後の新本籍を現本籍以外にする場合にはご用意下さい。

届出前3ヶ月以内に取得したもの

●二人の必要書類

  1. 婚姻届    

タイ人配偶者の署名押印欄については日本人異なる注意事項があります。

(2)日本の市区町村役場に届出が受理されたあと約1週間程で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。

以上で日本での婚姻手続きは終了です。


2. 日本で婚姻手続き終了した後のタイでの結婚手続き

日本での結婚手続きが終了後、国際結婚ですので配偶者の本国郡役場に婚姻届をして下さい。
タイ側へ婚姻届をするには、日本で結婚手続きが終わった旨を証明する日本大使館認証済みの英文の婚姻証明、及び同証明のタイ語訳文が必要です。

日本大使館で発行する婚姻証明は以下の要領で日本大使館にてご申請下さい。

●婚姻証明申請時の必要書類

  1. 証明発給申請書 1 (日本語か英語で記入)
  1. 戸籍謄本 1 (申請前3ケ月以内に取得したもの)                    
  1. タイ人配偶者の身分証明書 (原本及びコピー1部)  有効期限内のもの
  1. タイ人配偶者の住居登録証 (原本及びコピー1部) 
  1. タイ人配偶者のパスポート (原本及びコピー:身分事項のページ1部)                        未取得の場合は不要
  1. 委任状 1  

日本人配偶者が申請時に日本大使館までいけない場合にご用意下さい。   

(1)日本大使館発行の婚姻証明は英文のみです。
この後、日本大使館発行の婚姻証明をタイ語に翻訳し、タイの外務省にて認証を受けて下さい。

  

(2)タイ国外務省認証済みの証明書が発行されたら、この後はタイの郡役場に婚姻届をして下さい。


  

(3)タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わるものを作成。
なお、この場合の婚姻届は、はじめにタイで婚姻した場合(タイ国民商法典に基づく婚姻)に発行される「婚姻登録証」は発行されません。


以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは終了です。


結婚成立後の手続き(結婚が成立しても、日本に入国滞在する資格はまだありません)

結婚手続きが完了した後、一般的には、タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をして、その後に長期の結婚在留ビザを取得して日本に来てもらうことになります。実は、この手続きが厳しいため、最低限必要な提出書類に加え、審査がスムーズに進むような提出書類を工夫して補う事になります。

この場合、難点は結婚しても3~4ヶ月間はタイ人配偶者を日本に連れてくることが出来ない点です。特別な理由がない限り、申請して3ヶ月程度かかるのが一般的です。この在留資格認定書が発給されると、今度はその証明書をタイの配偶者に送付して、今度は1年間の長期滞在ビザの申請を、タイの日本大使館で行っていただきます。このとき、大使館で審査が行われるため、あらかじめ注意していただきたいことがありますのでご相談ください。ビザの発給は多くの場合約1~2週間かかります(ビザは発給されないこともあります)。

発給されれば、日本に入国するチャンスを与えられます。

その後、タイ人配偶者が来日  
空港で入国審査。ここでも注意事項がありますのでご相談ください。





※国際結婚手続きサポートは、当事務所とご契約いただいたお客様に、当事務所が把握している情報を提供して、結婚手続きの概略とおおまかなスケジュールを提供する無料サービスです。手続きの詳細については、念のためタイ人配偶者にタイのお役所に問い合わせをしていただきながら、進めていくことになります。現在、新規の受注は行っておりません。

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